- 1 動画はコチラから
- 2 注意点
- 3 ◆動画スライド(PDF)ご希望の方
- 4 4/23(土)保険適用に関するオンラインセミナーを開催します。
- 5 ◆保険適用に関するQ&A
- 5.1 Q1 保険診療を受ける際に必要な準備はありますか?
- 5.2 Q2 どの医療機関で保険診療を受けることができますか?
- 5.3 Q3 事実婚の場合も保険適用の対象ですか?
- 5.4 Q4 先進医療を受ける際には、何か手続が必要ですか?
- 5.5 Q5 採卵は、複数回実施することはできますか?
- 5.6 Q6 採卵を保険診療、胚移植を保険外診療で実施することはできますか?
- 5.7 Q7 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚は、保険適用後も使えますか?
- 5.8 Q8 保険適用で実施できる胚移植の回数は、過去の治療実績が含まれますか?
- 5.9 Q9 4月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった場合には、もう保険診療を受けることはできないのでしょうか?
- 5.10 Q10 4月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった場合には、回数制限の上限は通算3回となってしまうのでしょうか?
動画はコチラから
注意点
採卵を目的とした使用は保険適用になりました。
それ以外の目的での使用は保険適用外です。
◆エストラーナ
移植時期のホルモン補充を目的とした使用は保険適用になりました
それ以外の目的での使用は保険適用外です。
◆動画スライド(PDF)ご希望の方
ジネコでは、公開した動画コンテンツを、一般の方へはPDF、医療従事者の方へは動画にて無料配布しております。ご希望の方は、下記よりお申し込みください。尚、医療従事者の方は患者様へのサービスとして無料でご利用いただくことも可能です。
*一般の方
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患者さまへの説明にご利用ください。下記テキストリンクから申し込みフォームへ!
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4/23(土)保険適用に関するオンラインセミナーを開催します。
※セミナー内容に関しては、下記バナーをクリック
※参加申し込みは、下記バナーから。
◆保険適用に関するQ&A
Q1 保険診療を受ける際に必要な準備はありますか?
A1 受診の際には、不妊治療の治療歴や受診した医療機関などの情報を医師等にお伝えください。また、できるだけ患者様とパートナー様のお二人で受診してください。
Q2 どの医療機関で保険診療を受けることができますか?
A2 助成金の指定医療機関であれば保険診療の施設基準を満たす経過措置があります(令和4年9月30日まで) 。各医療機関が地方厚生局に届出を行うことになりますので、かかりつけの医療機関又はお近くの医療機関にご確認の上、受診してください。
Q3 事実婚の場合も保険適用の対象ですか?
A3 助成金と同様に対象となります。なお、受診の際に医療機関から、事実婚関係について確認されたり、書類を求められたりすることがあります。
Q4 先進医療を受ける際には、何か手続が必要ですか?
A4 治療内容や費用について同意が必要になりますが、それ以外に患者側に特段の手続はありません。なお、先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、具体的には、受診される医療機関とよくご相談ください。
Q5 採卵は、複数回実施することはできますか?
A5 保険診療で採卵を行う際は、治療開始時に医師が作成する治療計画に従って行うことになります。その際、医学的に必要と判断された場合は、複数回採卵を行うことも想定されます(例えば、採卵を行っても卵子が得られない場合など)
Q6 採卵を保険診療、胚移植を保険外診療で実施することはできますか?
A6 保険診療と保険外の診療(先進医療を除く)を組み合わせて実施することはできません。
Q7 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚は、保険適用後も使えますか?
A7 助成金の指定医療機関や学会の登録施設で作成・凍結された胚は、基本的に保険診療でも使用可能です。具体的には、受診される医療機関とよくご相談ください。
Q8 保険適用で実施できる胚移植の回数は、過去の治療実績が含まれますか?
A8 保険診療における胚移植の回数制限は、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウントしますので、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されません。
Q9 4月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった場合には、もう保険診療を受けることはできないのでしょうか?
A9 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り保険診療を受けることが可能です。
Q10 4月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった場合には、回数制限の上限は通算3回となってしまうのでしょうか?
A10 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。
*厚生労働省「保険適用リーフレット」より転載